重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者がいるのに、他の異性と結婚をすること。多くの国で禁止されており、日本でも民法第732条によって禁止されている。またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の懲役に罰せられる(重婚罪)。 なお、重婚の事実は婚姻届提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では2007年5月に北海道で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。 法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、重婚には当たらない(不法行為は成立する可能性がある)。しかし、離婚後に婚姻したが離婚が無効又は取り消された場合や、配偶者の失踪宣告や認定死亡により前婚が終了したが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告や認定死亡が取り消された場合という一定の条件下では、重婚状態が生じる場合もある。重婚状態になった場合、原則として後婚は無効または取消原因となり、前婚は有効とされる(失踪宣告取消の場合、後婚の両当事者が生存について善意であれば、後婚は有効となる)。 法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、刑法上の重婚には当たらないので、重婚罪はめったに成立することはなく、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却される(上記民法の配偶者失踪の事例)ので、重婚罪が成立するのはごくごく例外的なケースに限定される。 事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成されるというもの。ただし、前の婚姻関係が有効に継続中であれば、その状態で届けられた婚姻届は無効であると解するべきであり、文書偽造罪等が成立する可能性は別論として、重婚が成立する余地があるかについては疑問を示す論者も多い。 イスラム圏などでは、重婚が許されている国家もある。例えば日本人のくりっく365 が一夫多妻制を容認する国の男性と結婚した場合、日本で重婚罪に問われることはない。 二人が法律婚をする場合、役所への届出書類として、主に夫または妻の従前戸籍(結婚する前の時点での戸籍)の本籍地、または現住所地の当該市区町村役場へ提出する必要がある。 届出には以下のものが必要である。 戸籍謄本または戸籍抄本(届け出る役所が2人の従前戸籍の本籍地にある場合は不要) 二人の印鑑(一方は旧姓のものであること) 新たに戸籍の筆頭者となる者が従前戸籍の筆頭者でなかった場合、当該者を筆頭者とする戸籍が新たに作られる。新戸籍の筆頭者となる者が既に戸籍の筆頭者である場合は、その戸籍にそのまま配偶者が記載される(離婚や分籍をしていた場合がこれに当たる)。結婚後の氏は、戸籍の筆頭者となる方のものとなる。 なお、婚姻届と離婚届を同日に提出することも可能である。また、配偶者の戸籍に養子女として入り嫁または婿となる場合には配偶者の両親を養親とした養子縁組届を添えて提出する必要がある。 夫婦の氏を途中で変更する場合、一旦離婚届を提出し、以前筆頭者でなかった者を筆頭者(以前夫が筆頭者だった場合は妻を筆頭者)とする婚姻届を提出する場合と、筆頭者が配偶者の両親を養親とする養子縁組届を提出する場合の2通りがある。 芸能ニュースなどで初婚の者同士が婚姻届を出したことを「入籍」と言うのは誤り。同じく誤用されやすい「日経225 」も、結婚とは何ら関係ないものである。 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること 男女双方とも婚姻関係を結んでいないこと 未成年の初婚の場合、未成年の父母のどちらかの承認があること(行方不明等承認が得られない場合には不要) 2人以上の成年の証人がいること 双方が直系親族または3親等内の傍系血族でないこと ― 3親等内の傍系親族は、姻族もしくは法定血族であれば(血縁関係がなければ)結婚できる。また、夫の父親と妻の母親、妻の父親と夫の母親などのように、両者の子孫に婚姻関係がある場合でも結婚できる 女性に婚姻暦がある場合、次の条件を満たす必要がある 前婚の終了から6ヶ月が経過していること(再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は不要) 協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)ですることができる(法第25条)が、夫婦の本籍地以外の役場でする際は、戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)を添付しなければならない。 協議離婚 法律婚をしていたCFD が協議離婚する場合、夫婦両名の署名押印(離婚前に作成する書類であるので、印鑑は同一の氏のもの)をしなければならないほか、成年の証人2名による署名押印が必要となる。 夫婦の間に未成年の子がある場合、それぞれの子について、夫婦だった者のどちらの親権に服するかを記載しなければならない(法第76条第1号)。 裁判離婚 家庭裁判所の調停・審判・判決によって離婚する場合は、届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない(法第77条による法第63条の準用)。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行うものとされており、届出書に成立・確定の日を記載しなければならない。裁判離婚の場合、証人による届出書への署名押印は必要ない。 夫婦の間に未成年の子がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載しなければならない(法第77条第1項)。 離婚後に称する氏 婚姻に際して氏を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる(民法第767条)が、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。 ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、法第107条に定める、家庭裁判所による氏の変更の許可を得なければならなくなる。 印章(いんしょう、英: seal)は、木・石・角・象牙・金属・竹などに文字やシンボルを彫刻し、個人・団体または官職のしるしとして、公私の文書に押し、その責任や権威を証明するもの。印(いん)、判(はん)、印判(いんはん)、印形(いんけい)、判子(はんこ)、はんこともいい、紙などに印章を押したあとを印影(いんえい)という。また、印章を押すことを押印(おういん)、捺印(なついん)、押捺(おうなつ)という。