近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般を、このように呼ぶが、ここでいう虐待には以下の種類がある[1]。 身体的虐待 殴る・蹴る・突き飛ばす・髪を引っ張る・押さえつける・首を絞める・物をぶつける・物を使って殴る・物を壊す・熱湯や水をかける・煙草の火を押しつける・唾を吐きかける・部屋に閉じ込める・怪我をしているのに病院へ行かせない、などといった一方的な暴力行為。靴下を近づける、素足を顔に近づける等。 精神的虐待 恫喝したり日常的に罵る・無視する・無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう・友人と会わせない・終始行動を監視する・出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる、など。ストレスとなる行為を繰り返し行う。 性的虐待 性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など一方的な行為で、近親間強姦とも呼べる。中絶賛成派は中絶をさせないこともこの中に含まれるとしている。 経済的暴力 仕事を制限する・生活費を入れない・支出した内容を細かくチェックする・家の金を持ち出す・無計画な借金を繰り返す・買い物の指図をする、など。 社会的隔離 近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる・外出を妨害する、など。 こうした暴力・虐待行為の現場に子供が居合わせることがある。子供に暴力を見せつけることも、被害者と子供双方に対する虐待である。子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約七割の家庭で虐待を受ける母親を子供が目撃し、さらに、その三割の子供たちが、実際に父親などからの暴力を受けていることが報告されている。 男女の取り扱いについては、欧米では古くから女性側からの暴力に関しても関心が寄せられている。日本では女性が被害者になることがやや多い(逆の説もある)ことから女性への配慮が重点的に行われていた[2]。しかし、相談件数等の増加などから、次第に男性への暴力も注目されるようになっている。 これら「近親者から受ける暴力」では、「夫婦喧嘩は犬も食わない」と言われ、警察は「民事の問題」として介入に消極的であった。しかし、法律の施行をきっかけに対応を変え、介入する動きも出てきた[3]。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV防止法、配偶者暴力防止法)が、2001年10月に施行された。他には、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)などにより、元夫婦などの行動の規制等が行われる。しかし、日本のこの法律は、結婚していない恋人間や親戚間などを対象としておらず、不備を指摘する声も多い。 平成18年の内訳については 「被害者と加害者の関係」については、「婚姻関係」が72.8% 「相談者の性別」については、「女性」が98.8% となっている。 しかし、これはあくまで相談件数であり、FX による2回目以降の相談や虚偽の事実に基づいた相談もそれぞれ1件とカウントされた結果である。さらに、女性がほとんどとなっているのも、「相談しても受け付けてくれない」(事実そういう例は多い)と考え、相談しない男性が多いためである。 また、裁判所による被害者の保護命令の発令も増加している。ただし、保護命令については、相手を恐れて申請しない被害者も多いともいわれている[4]。 欧米ではこの30年、日本ではおおよそこの10年あまり、取り組みが積み重ねられ、その深刻な実態が明らかにされるようになった。平成17年度に行われた「男女間における暴力に関する調査」(内閣府)によれば また、「別居後も追跡をされた事がある」「(別居したことにより)収入が不安だ」なども報告されている[4]。 ドメスティック・バイオレンスにおいては女性が主な被害者であるとされることが多く、ドメスティック・バイオレンスを「妻が夫から受ける暴力」に限定して定義している「専門機関」も少なくない[1]。 しかし、ドメスティック・バイオレンス被害者の男女比は1:2であり、男性の被害者も決して少ないとはいえない。相談も年々増加しているという[6]。 北海道では、女性によるドメスティック・バイオレンスが男性の殺人に発展した事例もあったことから、全国の自治体としては初めて男性の一時保護の検討を始めているという[6]。女性センターの女性相談員が相談に訪れた男性被害者を白眼視し、さらに追いつめるような対応をしていることも問題視されている。アメリカ合衆国では男性に対するドメスティック・バイオレンスの深刻性が十分に認知されており、ミネソタ州でジョージ・ギリランドが開設したものを嚆矢として、私営の男性専用のDVシェルターが多数存在する。 たとえ配偶者間や親子の双方、恋人同士であっても、外傷を負わせるほどの暴行(軽く蹴る、叩く、殴るフリ等も暴力)や精神疾患を患うほどの精神的苦痛(ストレスになることを継続的に行う)を加えた場合は当然暴行罪や傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば、強姦罪に該当しうる(鳥取地決昭61.12.17)。 しかしローマ法以来の家族観や、司法機関の介入により関係が破綻することへの危惧、犯罪性の認識の欠如などのため、「近親者からの暴力」について刑事介入がなされることは従来稀であった。また、離別しようとしても強引に連れ戻されるなどしてしまうことが多い、女性が被害者となった場合女性側の生活力が乏しいことが多い、近親者による暴力そのものが持つ依存的構造(共依存など)などのため、被害者が泣き寝入りする結果となってしまう傾向があった。 だが、徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、NPOなどによるくりっく365 も活発化してきている。日本でも2001年10月より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が施行された。 また、加害者は何らかの精神疾患にあるとして、治療やカウンセリングの対象として捉えるアプローチも試みられている。 米国では1970年代後半から女性の権利闘争やいくつかの致死事件により、近親者からの暴力が耳目を集め、ドメスティックバイオレンスの概念が創られた。 日本よりDVの発生件数が多く(日本よりもDVの認知が進んでいるため顕在化しやすいと解釈することもできる)対策が日本より進んでいる。 保守的イスラームを奉ずる社会においても、他の伝統的・保守的社会同様ドメスティックバイオレンスは男性の権利として一定程度認められてきた。コーラン第4章34節には『アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(懲らしめ)、それも効がない場合は打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うこときくなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。』という文言があるためである。ドイツの判事がこれを理由にイスラーム教徒の夫が妻に暴力を振るったという訴えに対し無罪を言い渡し、問題になったこともある。当該事件は再審理された。[7] 中国では、2005年時点では約3割の家庭でドメスティックバイオレンスが起こっているという[8]。 ドメスティックバイオレンスのうち、約7割は夫から妻に対して行われており、残り3割は妻から夫に対して行われている[8]。 要因としては、農村部では男尊女卑が指摘されている。また、ドメスティックバイオレンスは女性自殺の最大の原因にもなっている[9]。 最もDVの発生件数が多い地域と指摘されている。 女性部と韓国保健社会研究院の調査では、全国9847世帯中、過去一年間に身体的暴力を受けたことがある者は11.6%に達した。また、暴言・脅迫・器物破壊は33.1%に達した[2]。また、夫婦間の性的虐待の発生率は、2004年は7.1%であったが2007年は10.5%へ増加している。 2005年に行われた保健福祉省の調査では、外国人妻945人のうち14%の女性が韓国人の夫に殴られたと答えた[3]。 故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指す。 刑法においては、「罪を犯す意思」(刑法38条1項)をいう。その具体的意味や体系的位置づけについては争いがある。民法や保険法においても用いられるが、民法上は結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態などと言われるが、その意義を論じる意味はないとされる。保険法においては、未必の故意を含むかどうかについて争いがある。 刑法における故意の意義については、認識的要素以外に意思的要素を含むかどうかについて、意思説と表象説の対立があり、さらに折衷的な動機説も唱えられている。通説とされるのは、認識・予見(両者をあわせて「表象」ともいう。以下、単に「認識」という。)に加えて少なくとも消極的認容という意思的要素を要求する認容説であり、下級審裁判例でもしばしば認容説が採られている。 また、認識的要素についても、どの範囲の事実を認識することを要するかについては争いがある。日本の判例・通説によれば、構成要件該当事実の認識及び違法性阻却事由該当事実の不認識」を要するものと解されているが、この中でも細かい対立がある。 行為者の認識と、現実に存在し発生したところとの間に、不一致が生じている場合は錯誤とされ、錯誤論が議論される。 通説では、構成要件要素である構成要件的故意と、非構成要件要素で責任要素である責任故意に分けて議論される。